保険施術について

整骨院の業務範囲内で保険適応を使う場合

健康保険を使いたい場合は電話口にて申し出てください。

※申し出がない場合は、健康保険の施術をご案内しませんので、ご了承ください。

交通事故、業務上のケガは健康保険の対象になりませんご注意ください。

お越しの際には健康保険証をお持ちください。

整骨院の範囲で健康保険を使う場合は下記の条件を満たさなければなりません。

  • 打撲、捻挫、挫傷である。
  • 急性期のケガ(受傷日より14日以内)である。
  • 明確な受傷機転がある。
  • 同一のケガで病院にて処置を受けていない。(投薬含む)
  • 業務中又は加害者のいる外傷ではない。

以上の内容を患者様より説明を受けられるものが健康保険の適用として施術を行うことができます。

鍼の業務範囲内で保険適応を使う場合

鍼の保険をご使用の際は以下のことにご注意ください。

  • 必ず保険証の提示が必要です(※鍼施術ではない場合は、医師の同意書は必要ありません)
  • 症状によってはある程度の回数通院していただく必要があります
  • 鍼施術を保険適応する場合は医師の同意書が必要になります
  • 医師の同意書をお持ちでない方は提携医院でお受け取りください
  • 医師の同意書には有効期限があります(1カ月以上お越しにならなかった場合は再度提携医院に行って頂く必要があります)
  • 料金には衛生材料費が含まれます

領収証・施術証明証について

★施術を受けられた当日の領収証にすぐお出しすることはできます。しかし、1ヶ月分、1年分をまとめてほしい場合は最低1週間前にはご連絡ください。
※特に年度末には込み合いますのでご注意お願いします。

★施術証明証の書類作成料として1,500円をいただきます。
1週間以上前、もしくは初診時にお伝え下さい。

鍼灸の健康保険適応についての注意点

鍼灸の健康保険を取り扱っている件数は全国的に少なく、保険者さえも取り扱いを理解していないところが多いです。

保険者によっては別紙添付用紙が必要であったり償還払い(一度お客様に全額立て替えて頂いて保険者から直接患者様の口座に振込を行う形)の場合があります。

鍼灸の健康保険を使われる場合は委任払いをしているかを事前に調べておいたほうが良いです。

ご不明な点がございましたら私どもにお聞きください。

この際、すぐに相手方保険者とご確認が取れない場合は名前、住所、電話番号を控えさせて頂きます。ご了承ください。

鍼の健康保険適応の流れについて

1, お持ちの保険証が針の健康保険を扱っているかどうか保険者に確認します。

ご自分で確認される場合は「針灸の保険の取り扱いがあるかどうか?」「委任払いをしているかどうか?」を確認してください。

分からない場合はヨリミツ治療塾にて確認しますのでご連絡ください。

ご予約はこちら086-255-3369 メールでのお問い合わせはこちらから

「鍼の健康保険取り扱いを保険者に確認したい」とおっしゃってください。

2, ヨリミツ治療塾にて「針灸同意書」をお受け取りください。

インターネット環境のある方はHPから書式をダウンロードできます。

鍼灸同意書のダウンロードはコチラ

提携医院については電話にてご確認ください。

※行かれた先の医院にて初診料、書類作成料(約2,000円)がかかります。

3, 提携医院にて「針灸同意書」をご記入ください。

その同意書をヨリミツ治療塾にお持ち頂きましたら、鍼の健康保険の取り扱いスタートです。

鍼の健康保険のお会計時の支払方法

●委任払い
ヨリミツ治療塾がお客様に変わって保険者に請求する形になります。
●償還払い
保険者に負担してもらう金額をヨリミツ治療塾を介さずにお客様が直接保険者に請求する形になります。

※同意書の有効期限は3ヶ月です。
期間を延長する場合は再度「鍼の同意書」をお受け取り頂き、持って来て頂く必要があります。
記載されている期限を過ぎたものに関しては使うことは出来ませんので、ご了承下さい。

※整骨院の健康保険と合わせて使うことはできません。

※添付の書類が必要な保険者さんに関しては別途管理費用200円を頂きます。

分からないことや質問等がございましたら、お気軽にヨリミツ治療塾までお問い合わせ下さい。

鍼灸の施術なら、岡山市北区のヨリミツ治療塾にお任せください。

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